生前事務委任契約

生前事務委任契約

生前事務委任契約

病気やケガで入院したときや介護が必要になったとき、病院への支払いなどを自分で行うことが大変な
場合、第三者にお願いすることになりますが、家族であっても委任契約が必要なケースが増えています。


よく似ている任意後見契約との違いですが
任意後見契約は判断能力が衰えてからでないと効力を発揮しません。
生前事務委任契約は判断能力があっても効力を発揮します。
判断能力は十分あるが身体能力が衰えてきた段階でも使うことができます。
なので、身の回りのお世話を頼める親族が近くにいないという方が任意後見契約を結ぶときは
生前事務委任契約を同時に結ばれると対応できるケースが増えてより安心できます。


弊所ではこの契約のサポート、受任のお引き受けをさせていただきます。